知的障害者の自立生活についての声明文

知的障害者の自立生活についての声明文(第三版)
国連障害者権利条約の第19条では、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と⽣活するかを選択する機会を有すること並びに特定の⽣活施設で⽣活する義務 を負わないこと」と⾔われています。 重度の知的障害があっても、それを⽀える⽀援体制があれば、公的介護(ヘルパー制度等)を活⽤ して地域の中での「⾃⽴⽣活(=他の⼈と同等のあたり前の⽣活)」をすることが可能です。しか し、相談⽀援、⾏政のケースワーカー、施設、居宅介護などの⽀援機関も、あたり前に⾝近な地域 で暮らし続ける「⾃⽴⽣活」という選択肢を本⼈、家族に提案しない(できない)状況が続いてき ています。

意思決定支援や常時介助を必要とする知的障害のある人たちに提案される生活は家族との同居、グループホーム、入所施設に限られていることが多くあります。...
知的障害者の自立生活についての声明文(第二版) だれもが地域で暮らしていくために 意思決定支援や常時介助を必要とする知的障害のある人たちに提案される生活は家族との同居、グループホーム、入所施設に限られていることが多くあります。...
(旧)知的障害者の自立生活についての声明文 知的障害者の自立生活についての声明文  前文  背景として 国連障害者権利条約を批准しました。 その第19条には 【自立した生活〔生活の自律〕及び地域社会へのインクルージョン この条約の締約国は、障害のあるすべての人に対し、他の者と平等の選択の自由をもって地域社会で生活する平等の権利を認める。...
知的障害者の自立生活についての声明文 素案 前文 背景として 国連障害者権利条約を批准しました。その『第十九条 自立した生活及び地域社会への包容』では以下のように規定されています。 「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」...